日本国憲法第9条 および 自国防衛

日本国憲法第9条第1項は次の通りです。
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

この理念に基づき「日本国および世界の平和を希求する」ことが私の考えの基本にあります。

第二次世界大戦後、日本国は平和を維持することが出来てきております。これは、ひとえに国民が一丸となって敗戦から復興のため努力をし、国際親善を行ってきた賜物(たまもの)であると考えております。

しかしながら現在ロシアによるウクライナ侵攻が行われ沈静化出来ていないように、我が国もいつ平和が脅かされる事態になるかは分かりません。
そのために外交による不断の努力に加えて、我が国の防衛についてもしっかり考えていく必要があります。
この憲法9条については長年日本国内では議論が重ねられてきていますが、私は自衛権の行使や自衛隊については防衛白書に定義されている考えに賛同しております。
たとえば尖閣諸島周辺など我が国の領土領海の主権がたびたびおびやかされている地域については、海上保安庁はもとより、海上自衛隊をより活用するべきであると考えております。
このため防衛予算についても少なくとも維持はなされるべきでしょう。

また日米同盟の堅持やクアッドなどによる他国との集団安全保障もとても重要です。
ウクライナがNATOに加盟できず、自国だけではロシアの侵攻を食い止めることが出来ない現状を鑑みると、集団安全保障の重要性はより顕著になりました。集団安全保障を考えるとき、ともに安全保障を考える国の信頼を得るためにも集団的自衛権の行使は容認されるべきです。
そのためには憲法9条など防衛や安全保障に関する憲法や法律の改正を含めた議論は必須であると考えます。

一方で核兵器所有や昨今議論がなされている核共有については反対の立場です。
唯一の被爆国として核兵器による苛烈な被害を知る我が国は、核廃絶や核拡散防止を国際社会に訴え続けなければならないと考えているからです。

また国連のあり方についても国際社会に提言していく必要があります。
ウクライナ情勢において、国連は平和維持のための軍を派遣することが出来ておりません。これは安全保障理事会で常任理事国のロシアが拒否権を発動している影響が大きいと考えます。常任理事国5ヶ国は第二次世界大戦後から一度も変わっていないことや、このうち1国が拒否権を発動しただけで国連は安全保障のための活動が出来なくなってしまう現状を変えなければ、真の国際平和実現は難しくなることが改めて露呈しました。
国連の改革もしくは国連に代わる新たな枠組みを作る呼びかけを日本は他国と連携して積極的に行い、国際平和の実現に寄与するべきであると考えています。

【具体的な政策】
 ● 日本国憲法 第二章「戦争の放棄」改訂
 ● 自衛隊の存在、役割を認めたうえで、防衛戦争を認める
 ● 非核三原則厳守

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